CONTRACT

販売基本契約書

御社(以下「甲」という。)と株式会社メイクスビュー(以下「乙」という。)は,甲が独自で開発・デザインした商品または不用品の販売につき,次のとおり,販売基本契約を締結する。

(目的)第1条

甲は,甲が独自で開発・デザインした商品または不用品(以下、「本製品」という。)の販売に関し,継続的に次条に定める業務(以下「販売業務」という。)を,乙の運営するスタイル・ロゼのウェブサイト上で行う。または、乙の運営するスタイル・ロゼのウェブサイト上で行う形で乙に委託し,乙は全て乙の名義で当該販売業務を遂行する(以下「委託販売」という。)ことを受託した。

(業務内容)第2条

甲が委託販売に関し,乙の運営するスタイル・ロゼのウェブサイト上で行う形で乙に委託する業務は次のとおりとする。
⑴  売買契約の締結,変更及び解除
⑵  本製品代金の請求及び受領
⑶  その他前各号に附帯する業務

(独占的委託)第3条

甲は,委託販売に関しては,全て前条により乙に販売業務を委託することにより行うものとし,乙以外の第三者に販売業務又はその類似業務の全部又は一部を委託してはならず,販売業務を乙に委託することなく直接又は間接にオリジナル商品を売り渡してはならない。

(通知義務)第4条

甲は,乙以外の第三者より,委託販売中である製品の注文又は引き合いを直接受けたときは,直ちにこれを全て乙に通知する。

(販売条件)第5条

本契約に基づき,委託販売する製品の客先に対する価格,代金決済条件,売渡条件等諸条件は,適宜,甲・乙協議の上決定する。
2 乙は,前項による売買契約を客先との間で締結したときは,遅滞なく,乙所定のフォームをもって甲に報告する。

(製品の引渡し)第6条

本製品は,甲が,客先に対して,契約条件に従い,直接交付するものとする。なお,本製品の送料は,客先の負担とする。

(支払条件)第7条

乙は,第5条の決済条件に従い,客先より受領した本製品の代金について,毎月末日締め,翌月末日限りで,甲にこれを支払う。ただし,振込手数料(1回の支払につき250円)は甲の負担とする。別途甲乙所定の事務手数料(1回につき300円)を更に差し引いて支払うものとする。   
2 乙の甲に対する支払条件は,前項の規定にかかわらず,その都度,甲・乙協議の上変更することができる。

(掲載料・販売手数料)第8条

本契約に基づく甲の乙に対する販売業務のウェブ掲載料及び委託手数料は,客先に対する本製品販売価格(消費税抜き)に対し,次の通りの額の累計とする。ただし,必要に応じ,甲・乙協議の上,下記手数料の料率を変更することができる。
● 決済手数料:4%+30円
● サービス利用料:5%   

2 乙は前項の手数料を,第7条による甲に対する本製品代金決済時に差し引き取得する。

(費用分担)第9条

前項の掲載料・販売手数料を除き,本製品の販売に必要な宣伝,カタログ,広告等具体的方法の費用は,乙が負担する。

(瑕疵担保責任・返品・交換)第10条

甲は乙を通じ販売した本製品の品質不良等製造上・仕様上の契約不適合,数量不足,梱包不良等その他一切の契約不適合につき,客先に対し,その担保の責任に任じ,直ちに代金減額又は代替品の納入若しくは修理並びに客先の被った損害につき賠償の責めに任ずる。
 但し、甲は、原則として次のように対応するものとし、その点、客先に対しても周知徹底する。

物販の場合(甲から客先への発送):輸送による商品の破棄及び発送の誤りがあった場合のみ返品を認める。この場合、客先に本製品が到着後、14日以内に送料着払いで客先より甲に返送してもらう。

また、客先が申し込んだ商品と異なる商品が届いた場合及び届いた本製品に汚損又はが破損が認められる場合のみ交換を認める。この場合、客先に本製品が到着後、14日以内に客先より甲にその旨通知してもらい、送料着払いで客先より甲に返送してもらう。

物販の場合(乙から甲への発送):輸送による商品の破棄及び発送の誤りがあった場合、客先が申し込んだ商品と異なる商品が届いた場合及び届いた本製品に汚損又はが破損が認められる場合のみ交換を認める。この場合、甲に本製品が到着後、14日以内に甲より乙にその旨通知し、送料着払いで甲より乙に返送する。

デジタルコンテンツの場合:商品の特性上の理由から、返品には応じない。予め客先において、利用環境、商品のサービス内容等につきよく確認してもらった上で購入して頂く。
また、同様に商品の特性上の理由から、不良品の交換にも応じない。ただし、明らかにサービス内容につき契約不適合が認められる場合に限り、甲は相応の対応を行う。

  2 前項により,万一,乙に損害が生じた場合,甲は直ちに賠償の責めに任ずる。 (担保責任)

(担保責任)第11条

本契約に基づき,乙を通じ販売した本製品が,第三者の商標権,特許権,実用新案権等の工業所有権その他の権利を侵害し,又は本製品に係るこれらの権利が侵害を受け,第三者との間に紛争が生じたときは,甲は自己の費用と責任により,その解決を図るものとし,万一,乙に損害が生じたときは,直ちにその賠償の責めに任ずる。

(客先の不履行)第12条

乙は,第5条による客先との本製品売買契約に基づく客先の履行不能又は履行遅滞につき何らの責任を負わない。

(情報提供)第13条

甲は本製品の販売活動に必要な範囲内で本製品の製造に関する資料,情報を無償にて乙に提供する。

(漏洩禁止)第14条

甲及び乙は,それぞれ本契約履行上知り得た相手方の営業上の機密並びに本製品の販売及び製造技術上の機密,情報を第三者に漏洩してはならない。

(契約期間)第15条

本契約の有効期間は,本契約締結の日から1年間とする。ただし,当該期間の3か月前迄に,甲,乙いずれからも何らの意思表示なき限り,自動的に1年間本契約は延長されたものとし,以後も同様とする。

(解除)第16条

甲及び乙は,それぞれ相手方が,本契約又は個々の販売業務委託契約に違反した場合,何らの催告を要せずして,自己が被った損害の賠償を相手方に請求し,本契約及び個々の販売業務委託契約を解除することができる。

(基本契約終了後の効力)第17条

本契約が期間満了又は解除により終了した場合でも,既に本契約に基づき締結された個々の販売業務委託契約に対しては,なお本契約の定めるところによる。

(規定外事項)第18条

本契約に記載なき事項並びに疑義を生じた事項については,その都度,甲・乙円満に協議の上決定する。